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保守契約明細
保守契約名称
Accidental Damage Protection 契約
契約機器名称
超音波診断装置
Vscan Air
設置場所
契約期間
装置導入後、1-3年目
システム No.----
<保守契約対象機器>
GE HealthCare 製機器
●→装置本体
●→システムソフトウエア
ただし、ゲートウエイソフトウエアを除く
<部品>
本契約業務に関連して以下の部品を交換した際、乙は甲に部品標準
価格の 100%に相当する金額を請求することができる。
・契約対象外部品(バッテリー、SD カード、USB ケーブル)
<提供メンテナンス業務>
標準保守業務
●→引取故障修復業務
●→iCenter
<本契約業務実施時期および点検回数>
(1) 引取点検整備業務:
(指定平日) --
(2) リモート点検業務:
(指定平日) --
(3) 引取故障修復業務:
(指定平日)9:00~18:00
(4) 電話による修復サポート業務:
(指定平日)9:00~18:00
(5) 電話による操作指導サポート業務:
(指定平日) --
(6) リモートサービス業務:
(指定平日) --
(7) 部品供給受付:
(指定平日) --
*→ただし、本契約業務の受付時期については、本基本条件に定めるとおりとする。また、上記以外の時期に乙が本契約業務を実施した場合には甲は乙所定の料金表に定められた料金を負担する。
*→他社製品については、業務内容、業務実施時期、部品の取り扱いは製造元の定めるものとする。
<特約事項>
甲による本機器の取扱上の注意事項に従った使用方法に起因する不測かつ不慮の外的事由 (例えば、落下、浸水による損傷など)の結果、甲による過失や事故により生じた本機器の故障にのみ適用される。本契約の対象には、(a)本機器の使用に関連する通常の消耗摩損、盗難、置き忘れ、取扱上の注意事項に従わない使用方法、(b)メンテナンス基本条件第 6 条に記載される制限事項、(c)本特約事項(a)、もしくは(b)に記載される一つ以上の条件に起因して生じるいかなる損害についても責任を負わない。なお、乙は甲に対し、事故の具体的状況についての説明を求める場合があります。
SC17G-H-01-1405-04-03
SC21H-H-01-1982-04-00
甲及び乙は、乙が提供するメンテナンス業務(以下「本業務」という)に関して以下の通り合意する(メンテナンス基本条件、保守契約主要項目、保守契約明細を含む、すべての特約・合意・利用条件等を含み、以下「本保守契約」と総称する」)。以下に記載の用語は本保守契約で特段の定めのない限り、添付のメンテナンス基本条件(以下「本基本条件」という)の通りとする。
第1条 (目的)
本保守契約は、保守契約主要項目1に記載の機器の維持整備のために本業務を円滑に処理できるようにすることを目的とする
第2条 (契約対象機器)
乙が行う本契約業務の対象機器は、保守契約明細に記載された保守契約対象機器をいう。
第3条 (保守業務の内容)
1. 本業務は、本基本条件第3条のとおりとし、その詳細は標準保守業務として保守契約明細に記載する。標準保守業務以外のものであっても、特別に甲乙で合意した業務(以下「特別保守業務」という)については保守契約明細に記載することにより、本業務の一部となる。本業務の実施時期については 、保守契約明細に記載のとおりとする。
2. 本業務が本機器を構成するハードウェア・ソフトウェアの供給元または供給元の指定するメンテナンス業者(以下総称して「ベンダー」という)により行われる場合、本業務の実施時間は当該ベンダーの定める条件に従うものとする。
第4条 (定期点検の回数および時間帯)
乙は定期点検に必要な時間を考慮し、本機器に関する保守契約明細に定める要領で点検を実施する。訪問点検及びリモート点検又は事前リモート点検の回数及び実施時期も、当該保守契約明細のとおりとする。 尚、全ての定期点検は乙の責任のもとに、乙または乙の指定する作業者によってのみ実施される。但し、乙の故意、過失に基づかない事由により実施されなかった点検については乙はその責を負わない。
第5条 (保守部品)
1. 乙が行う故障修復業務及び点検整備業務によって交換した部品の代金については、当該システムNo.の保守契約明細に特段の記載が無い限り保守料金に含む。但し消耗部品(Ⅹ線管を含む)、補用品、他社製品は保守契約明細に記載されない限り含まれない。
第6条 (保守料金)
1. 甲は乙に対し、保守契約主要項目に記載の保守料金及び消費税等を支払うものとする。
* 消費税率の変更があった場合には変更後の税率による。
* 乙が本基本条件第3条第5項に定める引取故障修復業務を実施するにあたり発生する輸送費に関して、乙は甲に別途実費請求する事が出来る。
2. 契約費用(印紙税含む)は甲乙で折半とする。
3. 故障の原因が本基本条件第6条第3項に該当する場合は、本保守契約の対象外とし、乙はこれを行わないか別途有償とする。但し、本保守契約に記載するか、別途特約を締結した場合は、その限りではない。
第7条 (AccessoryCare)
乙は、当該システムNo.の保守契約名称がGEPM Offeringであり且つ保守契約明細に記載がある場合は、甲からの注文に応じて乙の定める毎年一定金額までの乙所定の消耗部品、補用品等を提供する。提供する消耗部品、補用品については別途AccessoryCare注文書に記載する。甲は当該システムNo.の契約期間中に注文を行うものとし、注文が無い場合にはその権利は失効する。また契約期間が12ヶ月以上継続する場合、甲は契約開始日より起算して12ヶ月毎に一定金額まで注文する権利を得る。
第8条 (補用品サポート)
乙は、当該システムNo.の保守契約明細に記載がある場合は 、甲から要求があり且つ乙が当該補用品は既に使用に耐えない状況であると判断し同意した場合に限り、本対象機器で使用される乙所定の補用品等を提供する。ただし、乙所定の補用品以外の消耗品については対象の範囲外とする。
第9条 (翌営業日対応)
乙は、当該システムNo.の保守契約明細に記載がある場合は、 本業務を受け付けた翌営業日以降に故障修復業務を提供する。
第10条 (支払)
甲は乙に対し、本保守契約第6条の保守料金及び消費税を契約主要項目に記載のとおり支払う。尚、定めがない場合は、甲は乙に本基本条件第4条に記載の条件で一括支払うものとする。
第11条 (連帯保証人)
乙は、甲の信用状況に不安があると判断した場合、甲に連帯保証人を請求できる。この場合、連帯保証人は甲に連帯して本保守契約及びメンテナンス基本条件に基づく乙に対する一切の債務を保証し、債務履行の責に任ずるものとする
第12条 (解約)
1. 甲は、自己の都合により本保守契約を解約することができない。但し、乙がやむをえない事情があると書面により認めた場合は、この限りではない。
2. 前項但し書きに定める場合、甲が乙に保守料金を月割で精算した金額を支払う(1ヶ月未満は切上げ)。但し、甲が本基本条件第13条に該当する場合、及び当該システムNo.の保守契約明細に特別の記載がある場はそれぞれの定めに従う。
3. 第2項に加え、12ヶ月換算の保守料金が300万円以上で、解約時の残期間が12ヶ月以上の場合は、甲は乙に残期間の保守料金の10%を支払うものとする(月中での解約は、1ヶ月分を切上げ)。
第13条 (契約期間)
1. 本業務は、契約主要項目に記載の契約期間において甲へ提供されるものとする。契約締結日に関わらず本契約の効力は契約主要項目に記載の契約期間の開始日から生じるものとする
2. 本条第1項の期間満了時迄に、甲乙ともに異議の申し出がない場合は、更に1年自動延長するものとし、以後も同様とする。但し、保守契約名称が年間点検管理契約の場合は、自動延長を不可とする。
3. 本保守契約期間満了後に本機器について新たな保守契約(年間点検管理契約を含む)が締結された場合には、直近の契約期間満了日をもって本保守契約は終了したものとみなす。
第14条 (基本条件の適用)
甲及び乙は、本保守契約に定めがない事項について、本基本条件に従うものとする。
以上
GEHCJ20200701